このところ八王子市・日野市・相模原市と
介護保険を利用して住宅改修をする仕事が続きました。
介護保険は国の法律、
しかし窓口は市町村になります。
同じ法律のもとに住宅改修工事の申請・審査をするのに
各窓口毎にパンフレットが異なり
申請の提出物、書式、写真の撮り方等が異なることに
納得がいきません。
同じ法律ならば、国が冊子やパンフレットをつくり
その冊子に各窓口ごとの「八王子市」「日野市」などと
印字するだけで十分に用が足りると思います。
申請する側も審査する側も共通の基準があれば
戸惑うこともなく、安心して相談、審査を進められるはずです。
ここで、各市役所の住宅改修の申請の仕方を簡単に説明。
八王子市
資料:「介護保険 住宅改修費支給の手引き」(厚み1cmほど)
パンフレット:「介護保険の福祉用具と住宅改修」
しかし、上記の手引きには書いてないことも多く
追加提出物や細かい写真の撮り方の指示があります。
(スタッフを使ってX方向、Y方向の寸法を測ります。)
日野市
「ささえあいの介護保険」
住宅改修の申請用の手引きはなく、
ホームページから、窓口と連絡を取りながら
提出物の確認をするといった方法です。
参考にしたのは八王子市の手引きです。
ただ、日野市では申請者の約3割の家庭を
工事着工前に訪問する事になっています。
相模原市ではこのような
ホームページです。
厚生労働省では
資料がありました。
一般的に、利用者は窓口となる地域の市役所としか
やりとりをしないため、なかなか他の市の情報は入ってきません。
厚生労働省と、たった3市との比較だけでも
同じ法律の下の、審査・申請のためその方法は同じであるのが
本来の姿だと思います。
それにもかかわらず、手引きがあったりなかったり
パンフレットを各市毎に作っていたりと・・・
無駄が多すぎます!
社会保障の充実が求められている世の中で
こんなに無駄な動きをしている法律はない!
声を大きくして訴えたいです。